『マンション管理組合のご相談』 千葉県市川市のマンション管理士
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 ■マンション管理士とは■
 マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営、
 その他マンションの管理に関し管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等
 の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務
 (他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)
 とする者をいう』と定義されています。

 マンションの管理組合の相談相手として、管理業者とは別に、
 中立的な専門知識を持ったマンション管理
 のプロであるマンション管理士という資格と言えそうです。

  例えは、以下のような管理組合に関する諸問題がありますが
  □管理組合の運営の補助(総会の開催・運営、理事会の運営)
  □管理規約の作成及び改正
  □建物と設備の維持保全(修繕計画及び実施)
  □マンション管理業者への対応(管理費・修繕積立金の管理運営)
  □管理組合の資産の管理(管理費滞納等の対応)
  □分譲会社又は区分所有者とのトラブルへの対応
  □区分所有者間のコミュニケーションの活性化
  □不動産の取得、組合財産と個人財産の明確化等々の理由による管理組合の法人化

  これらを【管理組合】を主体として捉えた場合のアプローチと
  【個々の所有者(組合員)等】の個性や特徴等の事案毎に
  捉えた場合のアプローチに区別して対応する必要があると思われます。

  ● お問い合わせにて専用フォームを設置しておりますのでご活用下さい。

   ご来所していただける場合は、無料相談にお応えしております。(要ご予約)
   なお、
   月間5管理組合に限定して無料出張相談(但し交通費として一律3千円)
   を実施しております。

   無料出張相談の対象エリアは千葉県市川市、松戸、船橋など、またはその隣接地域に限定させていただいております。


 
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